1997-04-03 第140回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
第一に、国内の予防措置の対象になる伝染病をこれまでのすべての疾病から、法定及び届け出の監視伝染病に限るとともに、ブルセラ病、結核病、馬伝染性貧血の検査義務条項を廃止するとしています。これは、国、県のすべての伝染性疾病予防に対する責任を軽減し、生産者の自助努力、負担を強める方向であります。
第一に、国内の予防措置の対象になる伝染病をこれまでのすべての疾病から、法定及び届け出の監視伝染病に限るとともに、ブルセラ病、結核病、馬伝染性貧血の検査義務条項を廃止するとしています。これは、国、県のすべての伝染性疾病予防に対する責任を軽減し、生産者の自助努力、負担を強める方向であります。
しかし、問題点は、国内の予防体制の対象家畜伝染性疾病を、家畜の伝染性疾病から特定疾病または監視伝染病に範囲を制限するとともに、先ほど答弁もありましたけれども、プルセラ病、結核病、馬伝染性貧血の検査業務をなぜ廃止されたのか。もう一つは、豚丹毒など三種類を伝染性疾病から削除する理由は何なのか。この二点を先ずお聞きいたします。
ブルセラ病、結核病、馬伝染性貧血の検査を受ける義務を今回の法改正の中で廃止をするということになりました。現在、ブルセラ病、結核病、馬伝染性貧血の検査というのは、年に一度行われております。国の予算は、これに関連する予算が九億措置されているというふうに認識しておりますが、間違っていますか。
家畜の伝染性疾病のうち現在二十八種類を家畜伝染病として第二条に列挙しているのでありますが、このうち、トリバノゾーマ病、トリコモナス病、馬パラチフス、仮性皮疽、羊痘及びかいせんにつきましては、もはや法に基づく強力な措置を講ずるまでもなく防疫が可能となりましたので、これらを削除することとし、反面、新たにヨーネ病及びアフリカ豚コレラを加えることといたしました。
この政令案をいただきましたが、現行法の義務殺、命令殺の患畜についての限度額が、牛が十万四千円、馬が六万四千円、山羊が一万二千円ですか、これが今度の場合――これは失礼いたしました、前のは結核病、ブルセラ病、馬伝染性貧血の場合ですね。
家畜の伝染性疾病のうち現在二十八種類を家畜伝染病として第二条に列挙しているのでありますが、このうち、トリパノゾーマ病、トリコモナス病、馬パラチフス、仮性皮疽、羊痘及びかいせんにつきましては、もはや法に基づく強力な措置を講ずるまでもなく防疫が可能となりましたので、これらを削除することとし、反面、新たにヨーネ病及びアフリカ豚コレラを加えることといたしました。
それから肉用牛につきましては金属異物性疾患あるいは肝蛭病。馬については代謝障害、骨軟症といったような重点的な事故防止対策の疾病にしていきたい、そういうふうに思っております。
に関する規定の緩和でありまして、現行法によりますと、牛、馬及び豚の所有者が、これらの家畜を都道府県の区域を越えて移動する際には、特定の場合のほかは、すべて都道府県知事または獣医師が発行する家畜伝染病にかかっていない旨の健康証明書がなければならないことになっておるのでありますが、最近の家畜の伝染病の発生状況等からみて、これを緩和し、牛に関しては、和牛等を除き、乳牛及び種雄牛についてブルセラ病及び結核病、馬
ですからそういうような病馬とか、病気の牛を自由に移動できる、あるいは市場等に係留できるということになれば、それは医学的な技術等が進歩しておったとしても、やはり家畜伝染予防法というものは、未然に病気を防ぐとか、蔓延を予見してそれを防止するところにねらいがあるのですから、わざわざ病原体をあっちこっち伝播さして、そうして病気になったのはすぐなおるんだというような考え方は、この法律の趣旨にもとるのではないですか
これはただ乳牛と種牛につきましてはブルセラ病及び結核病、馬につきましては馬の伝染性貧血、豚につきましては豚コレラ、これだけが一番問題になっておるわけでありまして、それ以外のものはめんどうな手続をやめようというわけであります。と申しますのは、現在家畜の予防医学も非常に発達して参りまして、そういう余分の手続をしなくても病気の防疫が十分にできるという状態に今相なっておるわけでございます。
今度はそれを改めて、牛にあってはブルセラ病、結核病、馬にあっては伝染性貧血、豚にあってはコレラにかかっていない旨の証明書だけ持っておれば移動できる。それ以外の病気にかかっておる証明書をくれというものは一人もいない。その証明書だけあればどんな重患馬でも動かせる。汽車や船に乗せてから一々健康診断はたれもしない。そういうものではかえって法の悪用を認めるような改正にならぬか、これを私は指摘しておるのです。
第一は、牛、馬及び豚が都道府県の区域を越えて移動する際には、すべて都道府県知事または獣医師が発行する家畜の伝染性疾病にかかっていない旨の健康証明書がなければ移動できないこととなっておりますのを、若干緩和いたしまして、乳牛及び種雄牛につきましてはブルセラ病及び結核病、馬につきましては馬伝染性貧血、豚につきましては豚コレラにかかっていない旨の、都道府県知事または獣医師の発行する証明書がありさえすれば移動
第一は、牛、馬及び豚が都道府県の区域を越えて移動する際には、すべて都道府県和事または獣医師が発行する家畜の伝染性疾病にかかっていない旨の健康証明書がなければ移動できないこととなっておりますのを、若干緩和いたしまして、乳牛及び種雄牛につきましてはブルセラ病及び結核病、馬につきましては馬伝染性貧血、豚につきましては豚コレラにかかっていない旨の、都道府県知事または獣医師の発行する証明書がありさえすれば移動
ただ法律によりまして六万四千円くらいを最高限度として、その範囲内において国はこの殺処分を行つた病馬に対しましては補償を行つておるわけでありますが、この補償をもつてかわりの馬を購入することはとうていできないのであります。しかもこの殺処分をした馬に対する国の補償額というものは、年間二億程度に及んでおりまして、これは決して少額なものではないのであります。
その後、そういうふうな状況でありますので、五年計画を立てまして、本年が四年目でございますが、それで組織的に重要なところから病馬を淘汰する方法をとつております。これによりますと、二十八年で三年目になりますが、最初の年が二%くらい出ております。その次が一・八%くらいに減り、二十八年は一・三に減つております。ことしの目標はさらに一%以下に大体減るだろうというふうに思つております。
これはその病馬を処理いたしましてその肉、皮、毛等を利用し得ることになつております。
それを指導するのは防疫員がやるがか、それから又村で獸医がいろいろ判断をし、私に言わせると非常にむずかしいものと見えまして、例えば伝染性貧血だという疑似馬が出て、その疑似馬を一人で判断ができなくて、三人も立会つて、その判断をやつて、その結果がいけないということになつて殺処分する、こういうことになつておるのですが、あれは獸医が勝手というわけじやありませんが、病馬が出て、行つて見て、獸医そのものが伝染性貧血
但しその病気だと言つても、その症状が出るまでに又いろいろの期間がございますので、実際に伝貧と診断しましても、学問的にいろいろ組織検査であるとか、血液検査であるとか、そういうような検査をいたしまして、病馬であると決めましても、それが臨床的にははつきり出ていない場合が多いのであります。又そういうものが非常に危險なのであります。で伝染性貧血にかかりましても、最初症状を現わさない。
各府県において、一つの條例あるいは規定を設けてやつておりますけれども、こういうような各府県がまちまちなことでは、真の統制はできないわけでありまして、どうしても一本の市場法というものを定め、また一面から言えば、家畜商に対して、もう少し家畜病理というようなむずかしい点はないにしても、相当な欠格條件を承けて、相当信用のある者に免許を付與する方法でない場合においては、特に馬匹の点において、病馬あるいは関節等
こういう現状にあるのでありますから、病馬を大学なり試驗機関なりに集めて、徹底的に病氣の原因を追究することを強化し、それから潜在しているものを明らかにして、根本的な対策を立てるという根本策を樹立する必要がある。これに対して大臣はどれほどの認識と、これに対する決意をもつておられるか。この点だけ大臣にお伺いいたします。
○永井委員 病馬や何かの場合に種馬の不適格にすることはよいのでありますが、去勢を励行しないということになればこれは隨時できるわけでありますが、それはこの罰則その他がありましても、経済的な原則で、今言つたように一頭何千円ということになれば、どうしてももぐりが出てくる。こういう面に対して種馬適格馬以外は、去勢を励行するということができないものでしようか。 〔速記中止〕
尚二〇%近くのものが、これらの病菌を持つておるのではないかというお説に対しまししは、私共もその程度の病馬があるというふうに考えて優慮しておる次第でございます。